◆江東区労連ホームページへようこそ

《はじめに》
 このホームページは、江東区内で、職場の差別・人権侵害と長い間闘い続けている石川島播磨重工の仲間の懲戒解雇撤回を求めた石播争議の勝利解決(1998年和解成立)と、2001年3月に江東区労連が結成10周年を迎えることを記念して開設されたものです。多くの江東区に住み働くみなさんが、このホームページをごらんになって、労働組合や労働法などについて理解を深め、職場で働くときに少しでもお役に立てれば幸いです。


《ホームページの目次》
1、江東区労連の紹介
2、わたしたちの権利(労働契約・解雇・労働時間・休日・残業手当・各種保険など)
3、労働組合に加入しましょう。(労働組合とは?、一人でも加入できる労働組合の紹介)
4、もしも職場でこんなこと言われたら?「労働相談コーナー」
5、江東区労連ニュースと行事の紹介・春闘(各労組の賃上げ)などの情報 

    
5、江東区労連ニュースで★11月〜09年1月の予定を掲載中
 


労働相談受付中(月〜金 10:00〜20:00)

        土・日・祝も電話での受付は出来ます。
 ● 解雇・いじめ・賃金不払い・休暇・パートや派遣などのさまざまなトラブル
   あきらめずに相談しましょう。個人加入の労働組合に加入ご希望の方もご連絡ください。
 ● 面接での相談をご希望の方はあらかじめ電話で予約してください。
 ● メールでの相談の場合、ご返事が翌日以降になる場合がありますので、ご了承ください。

      電話 03−5606−5285
      Eメール mail@kotokuroren.com

    相談者の秘密は絶対にまもります。相談は無料です。
    必要に応じて、行政機関や法律事務所を紹介する場合もあります。

労働契約法(08年3月1日施行)について
  @解雇規定(労働契約法第16条に移行)
     「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
  A不利益変更の禁止規定(労働契約法第9条)
     「使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約を変更することは出来ない」
     だだし、第10条「使用者が就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」
となっており、第9条の原則を周知し、第10条の解釈を厳密にさせていくとりくみが重要になります。
「改正」パートタイム労働法について(08年4月1日施行)
  @労働条件の文書交付等
     労働基準法では、労働者を雇い入れるときには、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています(違反すると30万円以下の罰金)。パートタイム労働法第6条では、労働条件の中に、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を明示することが義務付けられました(違反すると10万円以下の罰金)。
  A差別的取扱いの禁止
     正社員とパートが同一労働しているときには、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別的な扱いをしてはならない。(第8条の趣旨)※ただし、正社員(期限の定めのない通常の労働者)と同様の仕事かどうかの判断は難しいし、実際に該当する人は少ないと見られています。
  B通常の労働者への転換の促進(第12条)
     通常の労働者を募集する場合には、その募集内容をすでに雇っているパート労働者にも周知する。通常の労働者のポストを社内公募する場合には、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。義務化規定です。

★東京都の最低賃金(2008年10月19日から)時給 766円です。

       この最低賃金は、日給・月給の基礎になります。
        最低賃金には皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・残業代・通勤手当、臨時に支払われる賃金は含みません。
    ★ また月給などの場合は、その賃金を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)と比較してください。
    ★ あなたの賃金が最低賃金を上回っているかどうかの調べ方
         例1)日給7,000円で一日の所定労働時間が8時間の場合(東京都の場合)
                7,000÷8=875円>766円 最低賃金を満たしている。
         例2)月給130,000円で一日の所定労働時間が8時間、年間所定労働日数が255日の場合
                (130,000円×12ヶ月)/(255日×8時間)=764円<766円 最低賃金を満たしていない。
    
★ 2008年7月から最低賃金法が変わりました。(主な点)
        @ 労働者の生計費を考慮する場合、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に考慮する。
        A 最低賃金以上の賃金が支払われていない場合の罰金の上限額が2万円から50万円になる。
        B 派遣労働者には派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用される。 
  
私たち、江東区労連・全労連は、最低賃金を当面、時給1,000円以上に引き上げ、生活保護を下回らない額を求めています。        

     

更新08/11/12