3、あたなも労働組合に加入しましょう
▽ 労働者の生活の向上は、団結することからはじまります。
▽ 労働組合をつくる権利は憲法や法律で保障されています。
◆はじめに 労働者の生活の向上は団結がカナメ 一人では弱い「労働者」
就職してからも個人的に、「賃金を上げてほしい」「年休をちゃんと取りたい」と思って使用者に要求しても、あまり色よい返事がもらえないでしょう。 それどころか「そんなに不満なら会社をやめろ」などど退職強要や解雇されそうになったり、実際に解雇されてしまった例さえあります。
労働者は、一人では使用者との関係では、常に「弱い」立場におかれています。
◆生活の向上には労働者の「団結」が必要です。
労働者が健康な生活が送れるような賃金や労働時間、休日を得ることは、「労働基準法」などの法律の保護だけでは十分ではありません。「会社の中に憲法はない」と言われるほど、無権利状態の職場が数多くあります。
そこで、労働者が自分の望む労働条件を実現する(近づく)ためには、労働者は「団結」し、その力によって使用者と実質的に対等な立場にたって交渉することが必要になります。このためにつくられるのが「労働組合」です。
◆労働組合はだれでもつくる(加入する)ことができるのですか?
日本国憲法第28条では、「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する」と定めています。もちろん、ここでいう労働者の中には正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣で働く人たちも含まれます。
◆組合をつくったり加入したりすると解雇やいやがらせを受けないか?
労働組合に加入したり、結成した当初は、「正当な組合活動」に対して使用者から不当な圧力や妨害を加えられることがあります。そこで労働組合法ではこうした行為を不当労働行為として禁止しています(労働組合法第7条一項)。
例えば、「組合に入らないことを入社条件とすること」・「組合に加入した人に不等な扱い(解雇や賃金カットなど)をすること」・「団体交渉を拒否すること」などの行為は違法です。また「組合を辞めれば賃金を上げてやる・・・」などという行為も違法です。
◆職場にまだ労働組合が無いのですが、一人でも加入できる労働組合は無いのですか?
あります。日本の労働組合の大多数は「企業別労働組合」です。同一企業、職場ごとに組織されている労働組合で、「〇〇会社職員労働組合」などと名乗っている組合です。
しかし、「一般労働組合」「合同労働組合」「地域労働組合」と言われる組合は、職場の枠を超えて、一人でも加入できます。
一人でも加入すれば、その労働者を雇用する使用者(会社)は、その労働者の労働条件・その他については労働組合と交渉(団体交渉)して決めなくてはなりません。使用者が勝手に個人的に交渉することは「不等労働行為」として罰せられます。
最近は、解雇されそうになった人がこういう労働組合に加入し、使用者と団体交渉を行い、解雇、賃金カットなど不利益な扱いをやめされている例が多くあります。使用者側に知られないように加入することもできます。 最初は会社に知られないよう(非公然)に一般労働組合や合同労働組合に加入し、活動しながら組合員を増やしていき、ある時に「公然化」し団体交渉を申し入れる形で労働組合を結成する例があります。
◆労働組合を結成するのは大変ですか?
まず、江東区労連に相談してください。組合結成にはさまざまな方法があります。あなたの職場や同僚の方の状態に見合った組合づくりをアドバイスします。
| 江東区労連の個人加盟労働組合の紹介 |