◆江東区労連ホームページへようこそ

《はじめに》
 このホームページは、江東区内で、職場の差別・人権侵害と長い間闘い続けている石川島播磨重工の仲間の懲戒解雇撤回を求めた石播争議の勝利解決(1998年和解成立)と、2001年3月に江東区労連が結成10周年を迎えることを記念して開設されたものです。多くの江東区に住み働くみなさんが、このホームページをごらんになって、労働組合や労働法などについて理解を深め、職場で働くときに少しでもお役に立てれば幸いです。


《ホームページの目次》
1、江東区労連の紹介
2、わたしたちの権利(労働契約・解雇・労働時間・休日・残業手当・各種保険など)
3、労働組合に加入しましょう。(労働組合とは?、一人でも加入できる労働組合の紹介)
4、もしも職場でこんなこと言われたら?「労働相談コーナー」
5、江東区労連ニュースと行事の紹介・春闘(各労組の賃上げ)などの情報 

    
5、江東区労連ニュースで★09年7月〜8月の予定を掲載中

 


労働相談受付中(月〜金 10:00〜20:00)

        土・日・祝も電話での受付は出来ます。
 ● 解雇・いじめ・賃金不払い・休暇・パートや派遣などのさまざまなトラブル
   あきらめずに相談しましょう。個人加入の労働組合に加入ご希望の方もご連絡ください。
 ● 面接での相談をご希望の方はあらかじめ電話で予約してください。
 ● メールでの相談の場合、ご返事が翌日以降になる場合がありますので、ご了承ください。

      電話 03−5606−5285
      Eメール mail@kotokuroren.com

    相談者の秘密は絶対にまもります。相談は無料です。
    必要に応じて、行政機関や法律事務所を紹介する場合もあります。

★新しい個人加盟の労働組合が生まれます『コミュニティユニオン東京(CU東京)』
 加入募集中!(6月14日結成・共済は7月1日スタート)

 
1ヵ月2,000円の組合費で「働きがいのある職場」と「生活の支えあい」
  共済型の新しい労働組合です。
  
入院一日当たり5,000円、交通災害共済(入院1日3,000円・通院一日1,500円他、割引事業、スキルアップ講座紹介
  ●職場に労働組合のない方、あっても加入できないパート・派遣など非正規労働者の方、何かあったら不安なので労働組合に加入したいと思っている方。などなど どなたでも加入できます。
  ●加入方法は簡単です。申込用紙と金融機関振替依頼書に記載して送付すればOK。
  ●毎月15日までに到着⇒翌月22日に口座引き落とし⇒その翌月1日から共済が利用可能。
    なお、労働組合員としての資格は申込日から発生します。
 
さらに江東区労連では…
   CU東京を母体に、地域ユニオン(全労連地域労働組合こうとう《案》)を結成して、労働相談や企業との団体交渉、問題解決に当たります。
 
CU東京などの問合せは⇒江東区労連まで 03−5606−5285までお気軽に。申込用紙等、資料を送付します。

★労働基準法の一部改正
(2010年4月1日から)
 
1.時間外労働の割増賃金率が引きあがります(当面中小企業は除外)
     1ヵ月に60時間を越える時間外労働をおこなう場合には現行25%から50%に引き上げ
     労使協定を行うと、1ヵ月に60時間を越えた時間外労働の引き上げ分(25%)を有給休暇に振り替えられる。
  2.割増賃金引き上げの努力義務が労使双方に課される(すべての事業者に適用)
  3.年次有給休暇を時間単位で取得できる(すべての事業者に適用)
     1年に5日分を限度。事業場での労使協定が必要。

★東京都の最低賃金(2008年10月19日から)時給 766円です。

       この最低賃金は、日給・月給の基礎になります。
        最低賃金には皆勤手当・通勤手当・家族手当・賞与・残業代・通勤手当、臨時に支払われる賃金は含みません。
    ★ また月給などの場合は、その賃金を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)と比較してください。
    ★ あなたの賃金が最低賃金を上回っているかどうかの調べ方
         例1)日給7,000円で一日の所定労働時間が8時間の場合(東京都の場合)
                7,000÷8=875円>766円 最低賃金を満たしている。
         例2)月給130,000円で一日の所定労働時間が8時間、年間所定労働日数が255日の場合
                (130,000円×12ヶ月)/(255日×8時間)=764円<766円 最低賃金を満たしていない。
    
★ 2008年7月から最低賃金法が変わりました。(主な点)
        @ 労働者の生計費を考慮する場合、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に考慮する。
        A 最低賃金以上の賃金が支払われていない場合の罰金の上限額が2万円から50万円になる。
        B 派遣労働者には派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用される。 
  
私たち、江東区労連・全労連は、最低賃金を当面、時給1,000円以上に引き上げ、生活保護を下回らない額を求めています。        

     

更新09/7/1